2012年4月8日日曜日

SPYSEEは違法サイト: Cyberlaw


SPYSEEというサイトがある。

 SPYSEE
 

勝手に他人の肖像写真を掲載しまくっているサイトだ。つまり,デフォルトで著作権侵害,肖像権侵害,パブリシティ権侵害を基礎とする根っからの違法サイトだ。

しかも,ある特定の個人と関係があるとして誰か別の特定の個人とのリンクのようなものを表示する機能もあるが,無関係な人までリンクを形成することは事案によっては重大な名誉毀損行為となる。

もちろん,私の写真も掲載されているが,それは別サイトに限定して掲載することを条件として提供した私の著作物なので,明らかに複製権及び公衆送信権の侵害になる。さきほど,警告のメッセージを送信し,サービスの提供を停止するように勧告した上で,適切に対応しない場合には著作権法違反の罪で告訴することを通知した。以前,別の人を通じてやんわりと警告したのに改善が見られなかったことからこのようにした。損害賠償請求をするかどうかはまだ検討していない。

また,特に親しいわけでもない人,交際があるわけでもない人,私にとっては決して賛同することができない思想の持ち主,全く知らない人等との直接のリンクが形成されており,そのこと自体で名誉毀損が成立することは疑うべき余地がない。勝手にリンクされた人にとっても非常に迷惑なことがあるだろう。その場合,それらの人々についても名誉毀損が発生する。私と親しいということだけで不利な扱いを受けることになるかもしれない人だって広い世間にはきっとあるはずだ。そのような場合,とんでもない被害が発生することになる。


英国でフル明らかに、どのように私は....

私自身との関係に限定して例をあげると,このサイトでリンクが形成されている人の中には面識が全くなく,著作も知らず,名前さえ知らなかった人が含まれている。関連項目の中には「まりこ」というパチンコ関連のことが含まれているけれども私は賭け事を一切しないしパチンコにも興味はない。このことは,サイトの信頼性がゼロであることを示しているというだけではなく,他人の社会的評価について誤った印象を提供するという意味で明らかに名誉毀損を構成するのだ。[本日午前10時時点で確認]

もしこのサイトが警告に従ってサービス提供を停止しないときは,著作権侵害の罪と併せて名誉毀損の罪でも告訴することになるだろう。事業者は東京都文京区に主たる事務所を置く株式会社オーマ(代表者石田啓介)という会社なのだが,セマンティックウェブなどまやかし以外のなにものでもないということを知らないことに最大の誤りがある。意味論は,そんじょそこらの人に扱えるような簡単なものじゃない。意味論に関する理論研究はあまたあるけれどもどれも完全ではない。しかも,特定の理論に基づいてセマンティックウェブを実装したサービスを提供した場合,とてつもなく大きな社会的弊害が発生することをまともな法律家であれば誰でも正確に理解している。だから,まともな顧問弁護士等がいる企業等では迂闊に� ��の分野に手を出すことがないのだ。

なお,代表者の「石田啓介」という人は,自分の写真を外に晒していない。SPYSEEで検索しても具体的内容な何も表示されない。このサイトで表示されるとどのような社会的な不利益があるかをちゃんと認識しているのだ。主催者の側では自分がやっていることの社会的有害性を十分に承知しておりながら,このサイトに勝手に形成された人々の被害については全く知らぬフリをしているという点で,非常に悪質であり違法性が極めて高い事例の一つということができるだろう。


ニュージャージー·ネッツは再生しない場所

本来,こういうことは警察や消費者庁などが適宜巡回して,どんどん摘発しなければならないのだが,やるべきことをせず,社会問題化してから重い腰を上げるのが行政庁の通弊なので役にたたない。

サイトの運営者は納得できないかもしれないが,逮捕され拘置所の中で過ごすようになれば,その間に少しは頭が冷え,まともなことを考えることができるようになるだろう。ベストの解は,逮捕されないようにサービスを全面終了することだ。

さて,同種のサイトはいくらでもある。違法・有害サイトとして取締りを強化し,徹底してサービス停止に追い込まなければならない。

[追記:2010年8月23日]

以前,情報倫理の大家と自他共に認める某教授が根本的に間違った説明をしていたことを思い出したので追記というかたちで付記する。

その某教授は,もちろん法学を専攻した人ではなく,要するに素人なので責める気はないが,間違いは間違いだ。

すなわち,彼の説によると,「名誉毀損や著作権侵害については,告訴があるまでは違法とならず,適法行為だ」というのだ。

まともな法律家であれば,この説が根本から間違っていることはすぐに理解できるだろうから説明を要しないと思われる。ただ,このブログの読者の中には法律家でない人も多数含まれるので,あえて説明しておくと,次のようになる。

1)刑事において,告訴がなくても名誉毀損行為や著作権侵害行為が違法行為であることには何らの変わりもない。告訴があった時点で遡って当該行為が違法となるわけではない。告訴がなければ,犯罪として捜査し起訴し,有罪の判決をすることができないだけのことだ。

2)民事において,告訴制度がそもそも存在しない。被害者は,加害者に対し,刑事事件としての告訴の有無とは完全に無関係に,著作権侵害や名誉毀損行為について,いつでも損害賠償請求訴訟や差止請求訴訟を提起することができる。

[追記:2010年8月24日]


あなたの車を降ろしたときに係員を傾けない

このサイトは,個人情報取扱事業者としても問題があると解する。顔の写真だけでも個人情報であり,その数は優に1万以上であると推定できるが,その取扱いが適正でないのだ。このことは,個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者の義務違反があることを意味する。

しかし,主務大臣はいずれも個人情報保護の専門家ではない単なる政治家なので,個人情報保護法は正常に機能しない。

この事例は,個人情報保護法が徹頭徹尾駄目法律であることを証明するためにも貴重な素材の一つであると言える。

私のような一介の大学教授にこのようなことを書かれて悔しと感ずるのであれば,主務大臣としての職務を適正かつ厳格に遂行することによって,ちゃんと能力があるということを証明してみせてほしいものだ。そのような証明があれば,私も納得することができるだろう。逆に悔しいとも何とも感じないのであれば,不感症であり,部下に指示するだけの執務能力にも欠くところのある主務大臣であると判定することにする。

[追記:2010年8月24日]

電子メールでわけのわからない批判を受けたので,ここで回答する。

批判の趣旨は,「改正著作権法によって合法な行為となったのを知らないのか」ということだった。

著作権法が改正になっていることを前提とした私見は,匿名氏からのgooに関する質問へ回答したとおりであり,SPYSEEには改正著作権法が適用されないと解すべきなのだが,電子メールによる質問者はコメント欄に書いてあることを理解できなかったらしい。

なお,SPYSEEに掲載されている写真等の画像の大半は改正著作権法が施行される前に収集されたものと推定される。

[追記:2010年8月25日]

ある人から,既に私のデータが削除されているとの連絡を受けたので確認したところデータ全部が削除されていることを確認した。

削除要請に応じてもらえたということだと理解する。

したがって,このままデータがない状態が維持される限り,告訴はないし,損害賠償請求もない。


私は,自分の研究の最後の仕上げに打ち込むことにする。

[追記:2010年8月30日]

この記事に関するTwitterのつぶやきに「夏井高人さんのSPYSEEのキャッシュ見てる、こんなんで怒っちゃうのかー」というのがあると教えていただいたので,読んでみた。たしかにあった。

「こんなんで」という感覚を理解できないわけではない。

ものごとの本質を理解できなければ,そして,最も大事な部分を抽象化して思考することができないのであれば,「こんなんで」と感じることもあるのだろう。

人それぞれなので,そのように感じればよい。

[追記:2010年9月22日]

ある人から「違法性や具体的な損害の発生をどう立証するのか、第三者が真に受けて訴訟を起こして敗訴した時にどう責任を取るのか、興味深い.」との意見があると教えていただいた。不法行為論について全く無知な素人の発言だと思うので,反論する必要もないと思うが,第三者が訴訟を起こすかどうかはその人の自由だし,最初から提訴者が敗訴することを前提に「どう責任をとるのか」という意見は支離滅裂だとしか言いようがない。米国でTwitterなどが敗訴する判決が出ると,掌をかえしたような態度をとるのだろうと推測されるので,定点観測の対象としてロックオンすることにした。Twitterにはピンポイントで狙い続けることができるという技術的特性がある。

[追記:2010年9月26日]

このブログ内に関連記事を書いたので追加する。

 フランス:ある男性について「強姦」等のキーワードと自動的に関連付けをしたことが名誉毀損に該当するとして,Googleに対し,5,000ユーロの損害賠償金の支払いを命ずる判決
 



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