米国けんきゅうにっき 移民ビザ
気づいた方が居られるかもしれないが、5月10日に婚姻届けを提出した。もちろんワタシは米国に居るので、妻に頼んで必要な書類を妻の地元の役所に提出したのだ。
さて、ではなんでこの時期に急に婚姻届けを出したのか?これはワタシのグリーンカード取得に大きく関わっている。
外国人が米国のグリーンカード(GC)を申請する場合、重要な要素の一つに結婚しているか独身かというものがある。もし結婚していればI-485(Adjustment of Status)を提出する際に配偶者(及び自分の子供)の分も一緒に提出するのだが、もし後者の場合は当然、このプロセスはない。ここで重要なのはこのI-485提出の際に、例えば交際しているヒトがいて結婚をどうするか考えている場合だ。
なぜ人々はagaist違法ダウンロードする必要があります
この場合、二通りのチョイスがある。まず注意しなければならないのが、上記の状態から永住権取得後(I-485の認可日の後)に結婚した場合だ。この場合、永住権(GC)保持者は配偶者のグリーンカードサポートを直ちにはできない。GC保持者は配偶者のGCサポートを行えるが、一般的にその配偶者がGCを取得するのは非常に時間がかかるといわれている(現状に明るくありませんので、このブログの情報を鵜呑みにするのではなくしっかりと専門家にご相談されることを勧めいたします)。また嘆願書を提出した後は一緒に暮らすことがひどく困難になる。これは一緒にGC保持者� �暮らすために米国で合法的に滞在することのできるビザの取得が難しくなるためだ(これも詳しくは専門家にご相談ください)配偶者のサポートをできるのはGC保持者が米国籍を取得した後となる。ちなみにGC保持者が米国籍を取得できるのはGC取得後5年である。従って、GC取得後に結婚すると配偶者は場合によっては5年以上かかってGCが認可されるため、結局は相手の市民権取得ののちにGCが認可されるというケースとなり、がGC保持者によるGCサポートを受けられるのが最低でも5年後ということになる。まあこれは言い換えれば、米国籍の人間と結婚すると同義になってしまうことが多々あったそうだ。
アンダーソンクーパーの彼氏は誰ですか?
もう一つの方法として、GC認可前に婚姻をするというものがある。これは私たちの今回の例がこれに相当するわけであるが、I-485提出時には独身でGC認可時には結婚した場合、結果的にGC保持者の配偶者となるためGC保持者は配偶者のGCサポートをできるのだ。ただし、普通のGCプロセスのようにI-485による申請(AOS)ではなくConsular Process(CP)というものになる。違いはAOSの場合、配偶者は米国に滞在してなければならず、そのために何かしらのビザを取得しなければならない。しかし、CPの場合、GCの申請は大使館を通して行われるため、自分の国に滞在しなければならない。故にCPの方がフィアンセビザなどで米国に入国してからAOSで申請するよりも早いプロセスが期待されるそうだ。(それにGC保持者はフィアンセビザのサポートはできない、上述の理由で)
私たちの場合、4月5日にI-485を移民局に提出し、5月10日に婚姻(この日にI-485受諾)、そしてGC認可が6月8日というタイムフレームである。このI-485受領日からGC認可日の期間がどれだけになるのかは、まさに神のみぞ知るというものだ。だから婚姻する前にGCが認可されてしまったら5年以 上は事実上一緒に暮らせなくなるというリスクがあった。またI-485が受諾される前に婚姻してしまうとI-140/I-485が虚偽の記載となってしまう。それ故に、I-485がUSCISに受け付けられたことを確認してから婚姻届けを提出したのである。
どのように黒い人がドイツ語になります
本来ならばワタシが日本に行き、彼女の親御さんや親戚と顔合わせをして婚姻届けを提出するというのが筋なのだが、今回の場合はワタシはAP(出国許可書)が発行されておらず、米国を出国できない状況にあったわけだ。そしてGC認可のタイミングが一切不明の状態だった上に上記の理由から、妻に提出してもらうこととした。
ワタシのGCが想像以上に速やかに認可されたため、5月10日に入籍したのは良い判断だったと思う。そして実際、こういった情報を知らずにGC保持者と結婚するカップルがおり、最低でも5年以上離ればなれで暮らさなければならないという状況がしばしば起こっているのだそうだ。
<追記>
上述の エントリについての誤りの指摘がありました。有用な情報だと思うのですが、管理者のみの閲覧となっておりましたので、ここに追記として転載させていただきます。なお指摘内容はワタシの解釈の限りにおいて、できるだけ訂正いたしましたが、それでも至らない部分があると思いますので、下記のコメントをあわせて参考にしていただけましたら幸いです。
かなりいい加減なことを断言しているので訂正なさった方が良いと思います
「永住権(GC)保持者は配偶者のグリーンカードサポートを直ちにはできない」とハイライトしてまで断言されていますが、それは明らかな誤情報ですね。
の情報をご覧になるか、専門家にもう一度確かめてから過去ログであっても文章を訂正されることをお奨めします。
GC保持者がGC取得後に婚姻して、配偶者をスポンサーすると、これまで5年位待機せねばならなかったので、その間に市民権申請のステータスを確保できてしまったことから、「市民権を取ってからでないと配偶者のスポンサーが出来ない」との誤情報が巷に流布したことは承知してます。未だにそんなことをブログで確実な情報のように書いているのは如何なものかと思います。
ちなみに、理由は定かではないのですが、GC保持者の配偶者の申請処理がカレントになる優先登録日が、2010年6月から急変しています。2010年8月時点では優先登録日が2009年3月1日、10月には2010年4月1日となっており、わずか半年前の申請がカレントになっています。
ビザ関連の政治的な背景などの解説は、比較的まともなことを書かれているようですから、手続き的な事実は十分にチェックされてからブログに書かれることをおすすめします。
0 コメント:
コメントを投稿